自己破産への道(12)これからがスタート
破産手続開始の決定
破産手続き開始の申立てをしてから約10日ほどで、
破産手続き開始の決定がだされました。
これで、「破産」したことになります。
ただ、これからの道のりは、裁判所が倒産や自己破産を
正式に見認めるまで、債権者集会が続きますので、
この時点で全てが完了したのではなく、
ここからがスタートという形になります。
破産管財人
破産手続開始の決定が出されると、会社や僕たちの財産を調査
処分したり倒産時の決算書を作ったりして、正式な倒産、自己破産を
進めていく破産管財人という弁護士が決まります。
この弁護士はいわば「債権者側」の弁護士みたいなもので、
債権者の痛手を最大限緩和することも仕事の一つかと思われました。
ただ、おつきあいしていくうちに正直、どちら側につくというよりも
とにかくこの案件をスムーズに終らせようという意思の方が強く感じられ、
その点では良かったかもしれません。